JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2012年01月21日
事故等種類 浸水
事故等名 砂利・石材運搬船第五大竜丸浸水
発生場所 千葉県木更津市木更津港
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長ほか数人が乗り組み、木更津港において、平成24年1月21日09時00分ごろ~12時00分ごろまで揚げ荷役を行ったのちに空船で出港し、各バラストタンクを点検したところ、No.3バラストタンクのバラスト水が増加しており、ベルマウス状サクション付近の船底外板の破孔から浸水していた。
 本船は、バラスト水の増加が少量であったので、そのまま運航を続け、数日後、バラスト水が増水したため、京浜港横浜区において潜水士により水中ボンドで仮修理後、和歌山県海南市所在のドックに入渠した。
原因  本事故は、本船が、木更津港において揚げ荷役中、左舷船底外板に破孔が生じたため、バラストタンクに浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。