
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月17日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船雅バージ神和ボックスバージ三洋1号ボックスバージ損傷 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区鶴見川の大黒倉庫桟橋 神奈川県横浜市所在の鶴見第3号灯浮標から真方位289°1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、B船の船尾に接続して一体型押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長Aほか2人が乗り組み、京浜港横浜第3区鶴見川の大黒倉庫桟橋に着桟したC船に右舷着けしたのち、C船に積載された建設発生土をB船に積み込んでいたところ、平成23年10月17日14時00分ごろB船のクレーンのバケット(以下「本件バケット」という。)がC船の左舷側壁に接触してC船が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が京浜港横浜第3区鶴見川の大黒倉庫桟橋に着桟したC船から建設発生土をB船に積み込む作業中、船長Aが作業状況の確認を適切に行っていなかったため、本件バケットがC船に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。