JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2011年10月17日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 押船雅バージ神和ボックスバージ三洋1号ボックスバージ損傷
発生場所 京浜港横浜第3区鶴見川の大黒倉庫桟橋  神奈川県横浜市所在の鶴見第3号灯浮標から真方位289°1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、B船の船尾に接続して一体型押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長Aほか2人が乗り組み、京浜港横浜第3区鶴見川の大黒倉庫桟橋に着桟したC船に右舷着けしたのち、C船に積載された建設発生土をB船に積み込んでいたところ、平成23年10月17日14時00分ごろB船のクレーンのバケット(以下「本件バケット」という。)がC船の左舷側壁に接触してC船が損傷した。
原因  本事故は、A船押船列が京浜港横浜第3区鶴見川の大黒倉庫桟橋に着桟したC船から建設発生土をB船に積み込む作業中、船長Aが作業状況の確認を適切に行っていなかったため、本件バケットがC船に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。