JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2011年09月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイWAKE PRO同乗者負傷
発生場所 神奈川県逗子市逗子海岸沖  神奈川県葉山町所在の葉山港A防波堤灯台から真方位058°410m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、ウェイクボードをえい航後、船尾端に取り付けられた伸縮式のえい航用支柱を縮めて収納し、後部座席に同乗者1人を乗せ、逗子海岸から沖に向かって遊走を開始した。
 本船は、沖の波が高いのでUターンし、速力約25~30ノットで遊走中、船長がハンドルを左に切ったところ、同乗者がバランスを崩し、平成23年9月18日16時30分ごろ同乗者の下腿部がえい航用支柱に接触した。
 同乗者は、救急車で病院に搬送され、左下腿皮膚剝奪創を負った。
原因  本事故は、本船が逗子海岸沖において遊走中、船長がハンドルを左に切った際、同乗者が、体勢を崩し、えい航用支柱が完全に収納されていなかったため、下腿部がえい航用支柱に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。