
| 報告書番号 | keibi2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年09月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船盛漁丸漁船第五松恵丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港東方沖 八戸市所在の鮫角灯台から真方位083°14.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で八戸港東方沖を約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北東進していた。 船長Aは、レーダーを3Mレンジとし、操舵室右舷側の壁際に立った姿勢で右舷方の見張りのみを行い、左舷船首方のB船に接近していることに気付かなかった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で約3knの速力で手動操舵により東北東進していた。 船長Bは、船尾甲板から操舵室後部の窓越しに魚群探知機を見て探索を行い、時折、目視による見張りを行っていた。 船長Bは、右舷船尾方約0.5MにA船を視認し、自船と同じ針路で航行しているものと思って魚群探索を続けていたが、右舷至近に迫ったA船に気付いて機関を後進にかけたものの、平成23年9月11日05時05分ごろ、八戸港東方沖において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、八戸港東方沖において、A船が北東進中、B船が東北東進中、A船がB船を追い越す態勢で接近していたが、船長Aが左舷方の見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。