JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-8
発生年月日 2011年09月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船盛漁丸漁船第五松恵丸衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港東方沖  八戸市所在の鮫角灯台から真方位083°14.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で八戸港東方沖を約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により北東進していた。
 船長Aは、レーダーを3Mレンジとし、操舵室右舷側の壁際に立った姿勢で右舷方の見張りのみを行い、左舷船首方のB船に接近していることに気付かなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で約3knの速力で手動操舵により東北東進していた。
 船長Bは、船尾甲板から操舵室後部の窓越しに魚群探知機を見て探索を行い、時折、目視による見張りを行っていた。
 船長Bは、右舷船尾方約0.5MにA船を視認し、自船と同じ針路で航行しているものと思って魚群探索を続けていたが、右舷至近に迫ったA船に気付いて機関を後進にかけたものの、平成23年9月11日05時05分ごろ、八戸港東方沖において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
原因  本事故は、日出前の薄明時、八戸港東方沖において、A船が北東進中、B船が東北東進中、A船がB船を追い越す態勢で接近していたが、船長Aが左舷方の見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。