
| 報告書番号 | MI2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船海神運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 長崎県長崎市樺島東北東方沖 樺島灯台から真方位077°8.5海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、樺島東北東方沖を航行中、平成23年11月13日17時10分ごろ機関室からの異常音の発生とともに主機回転数が低下した。 船長が、主機を停止して機関室内を点検したところ、5番シリンダのシリンダブロックが破損し、潤滑油が噴き出していたので、主機の使用を断念し、僚船にえい航されて長崎市長崎港(三重地区)に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、樺島東北東方沖を航行中、排気温度が高い状態で主機の運転を続けていたため、ピストンが過熱膨張し、焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。