JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-8
発生年月日 2011年09月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十一幹丸運航不能(機関損傷)
発生場所 鹿児島県奄美大島西北西方沖  鹿児島県瀬戸内町所在の曽津高埼灯台から真方位298°168海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、福岡県福岡市博多港に向けて帰航中、平成23年9月11日06時00分ごろ主機の回転数が低下し、停止した。
 本船は、機関長が直ちに機関室内を点検したところ、‘電動の主機予備潤滑油ポンプ’(以下「電動ポンプ」という。)駆動軸(以下「ポンプ軸」という。)のオイルシールが切損し、潤滑油が噴出した形跡があり、主機台板内の潤滑油がほとんどなくなっており、白煙は出ていなかったものの、潤滑油が焼けたような異臭がしたので、以後、主機の運転を断念し、僚船2隻にえい航されて博多港に入港した。
 本船は、主機の回転数が低下し、停止した際、主機潤滑油圧力低下警報装置は、作動しなかった。
原因  本インシデントは、本船が、奄美大島西北西方沖を航行中、電動ポンプのオイルシールが切損して潤滑油が漏えいするようになった際、主機潤滑油圧力低下警報装置が故障していたため、主機潤滑油の全量を喪失して運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。