
| 報告書番号 | MI2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十一明生丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 鹿児島県種子島南方沖 鹿児島県南種子町所在の種子島灯台から真方位178°32海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか15人が乗り組み、種子島南方沖において、主機の回転数毎分約900(rpm)(連続最大回転数900rpm)速力約11ノットで魚群探索中、平成24年2月12日07時50分ごろ左に大きく転舵したところ主機回転数が上昇した。 船長は、主機が異音を発して回転計の指針が異常上昇しているのを認め、操縦ハンドルを中立として危急停止ボタンを押したが主機は停止せず、機関長が機関室に急行して主機付き燃料入口弁を閉めたところ、08時00分ごろ主機は停止した。 本船は、主機付き過給機の焼損状況等から主機の運転を断念し、来援したタグボートにえい航されて鹿児島県いちき串木野市串木野港に着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、種子島南方沖において魚群探索中、ガバナリンク機構のボールジョイントが摩耗した状態で主機の運転が続けられていたため、同ジョイントが脱落して主機回転数が上昇し、クランクピン軸受等が油膜切れを生じて焼損したので、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。