
| 報告書番号 | MI2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートみずき丸運航不能(船外機脱落) |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市波渡埼北東方沖 波渡埼灯台から真方位056°760m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船外機の試運転のために波渡埼北東方沖の釣り場まで行き、平成23年7月14日08時00分ごろ、釣りを終えて発進する際、船外機のギアを前進に入れて回転数を上げたところ、船外機が脱落して水没した。 本船は、08時12分ごろ118番通報して救助を求め、09時30分ごろ海上保安部の要請で来援した水難救済会所属船にえい航され、09時40分ごろ鶴岡市堅苔沢漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、船外機の試運転で波渡埼北東方沖の釣り場まで行き、釣りを終えて発進する際、船外機がトランサムに直接取り付けられていたため、船外機が脱落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。