JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-8
発生年月日 2011年10月21日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十八豊松丸運航不能(機関損傷)
発生場所 北海道根室市落石岬南南西方沖  落石岬灯台から南南西28海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、落石岬南南西方沖を漁場に向けて南西進中、平成23年10月21日15時20分ごろ、船長が、主機のミスト管から出る煙がいつもより多いことに気付き、停船して各部を点検したが異常を発見できなかったので、主機を起動して様子を見ていたところ、いつもと違う運転音がしたので再度停止し、所属漁業協同組合に連絡をしてえい航を依頼した。
 本船は、僚船にえい航されて23時30分ごろ根室市花咲港へ帰港した。
原因  本インシデントは、本船が、落石岬南南西方沖を南西進中、主機が、5番シリンダ燃料噴射弁ノズルグランド部に亀裂を生じたため、燃料油が同弁より漏れ、シリンダ内を経由してオイルパンの潤滑油に混入し、潤滑油の粘度が低下した状態で運転され、3番クランクピン軸受が焼損して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。