JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年02月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船銀河乗揚
発生場所 広島県広島港宇品旅客船ターミナル第2桟橋基部付近の浅所 広島港東防波堤灯台から真方位002°700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長ほか4人と旅客スタッフ11人が乗り組み、旅客32人を乗せ、船首2.00m、船尾3.00mの喫水で、平成21年2月17日16時50分ごろ広島港宇品旅客船ターミナル第2桟橋から出港し、広島湾の遊覧を行った後、第2桟橋に向けて帰途についた。
 船長は、操船の指揮をとり、操舵手を手動操舵につけ、主機操縦ハンドルを3ノッチ(微速力前進)の約9~10ノット(kn)の速力で、広島港東・西両防波堤間の港口を通過し、第2桟橋に左舷入り船着けをする態勢で進入した。
 船長は、第2桟橋先端まで約300mとなり、主機操縦ハンドルを0ノッチ(極微速力前進)とする場所に達したが、隣の桟橋に着桟中の旅客船に気を取られていたので、0ノッチにする場所を通過してしまい、18時06分ごろ、第2桟橋先端から約150mとなったとき、第2桟橋に近いことに気が付いて0ノッチとした。
 船長は、第2桟橋先端まで約100mで主機操縦ハンドルを中立とした後、約5knの速力となったとき、機関回転数やプロペラ回転数を確認せずに、主機操縦ハンドルを後進に操作したところ、両舷主機が停止した。
 舷門付近にいた機関長は、機関が停止したことに気付いて機関室に入り、機関停止から約30秒後に両舷主機を再始動させた。
 本船は、機関が後進にかかったものの惰力で前進し、18時10分ごろ、 約0.5knの速力で第2桟橋基部付近の浅所に乗り揚げた。
 本船は、乗り揚げた状態で船尾が第2桟橋に着いたので、旅客を桟橋に上げた。本船は、翌18日01時45分ごろ上げ潮時に自然離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、広島港の旅客船ターミナル第2桟橋に着桟作業中、機関を後進に操作した際、機関が停止したため、行きあしを止めることができずに前進惰力で航行し、第2桟橋基部付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 機関が停止したのは、船長が、減速するのが遅れ、プロペラ回転数が高いまま後進操作を行ったことによるものと考えられる。
 船長が減速するのが遅れたのは、隣の桟橋に着桟中の旅客船に気を取られていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。