JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2012年04月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船松漁丸乗揚
発生場所 長崎県五島市ツブラ島北岸  五島市所在の伊福貴港島防波堤西灯台から真方位332°2,500m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、‘親戚の廃船予定の船’(以下「A船」という。)を五島市福江港に回航するため、平成24年4月15日11時40分ごろ長崎県新上五島町宿の浦を出航し、親戚2人が乗ったA船を先導して新上五島町ヘボ島南端に達したとき、船長が、遠隔操舵としてGPSプロッターの画面を見ながら、自動操舵装置のリモコンの操舵ダイヤルの操作を行い、針路を福江港方向として南西進した。
 船長は、操舵室の椅子に座って操舵ダイヤルにより適宜に針路を修正しながら航行していたところ、いつしか居眠りに陥り、五島市口曽根付近を通過したのちに左転し、12時30分ごろツブラ島北岸の玉砂利の多い岩場に乗り揚げた。
 船長は、衝撃で目が覚めて乗り揚げたことに気が付き、本船からの油の流出がないことを確認し、錨を入れて本船を固定したところで、後方から追い付いてきたA船に救助されて福江港に戻った。
 本船は、知人の船によって引き下ろされ、福江港にえい航されたのち、修理された。
原因  本事故は、本船が、口曽根付近を遠隔操舵として航行中、単独で操船していた船長が居眠りに陥ったため、左転してツブラ島北岸に向けて航行し、同岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。