
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船金生丸漁船さつき衝突 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町串島北方沖 串島灯台から真方位044°1,370m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aが2人で乗り組み、甲板員Aが操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、衝突の5分前ごろ新上五島町中通島西部の福崎鼻北方沖で左転し、串島野崎北方沖に向け、全周灯及び両色灯を点灯して約14ノットの速力で南西進した。 A船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。 甲板員Aは、変針後、進路方向に他船や灯火を認めなかったので、船首を左右に振って死角を補うなどの見張りを行わず、また、1.5海里レンジで作動中のレーダー画面を見ずに航行していたところ、平成23年10月13日06時10分ごろ、A船の船首部とB船の左舷前部とが衝突し、A船は、B船を乗り切って数m前進して停止した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、串島北方沖で錨泊し、釣りをしていたところ、B船の左舷前部とA船の船首部とが衝突した。 B船は、衝突後、転覆したので、船長A及び甲板員Aは乗組員を探したが発見できず、船長Aが119番経由で海上保安部に救助を要請し、船長Bは、来援した地元の長崎県水難救済会飯ノ瀬戸救難所の救助船により、07時30分ごろ、転覆したB船船内において、うつ伏せ状態で発見されたが、搬送された病院で死亡が確認された。船長Bの死因は、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、薄明時、串島北方沖において、A船が南西進中、B船が錨泊中、甲板員Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(さつき船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。