JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年10月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船金生丸漁船さつき衝突
発生場所 長崎県新上五島町串島北方沖  串島灯台から真方位044°1,370m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが2人で乗り組み、甲板員Aが操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、衝突の5分前ごろ新上五島町中通島西部の福崎鼻北方沖で左転し、串島野崎北方沖に向け、全周灯及び両色灯を点灯して約14ノットの速力で南西進した。
 A船は、船首が浮上して船首方に死角が生じていた。 
 甲板員Aは、変針後、進路方向に他船や灯火を認めなかったので、船首を左右に振って死角を補うなどの見張りを行わず、また、1.5海里レンジで作動中のレーダー画面を見ずに航行していたところ、平成23年10月13日06時10分ごろ、A船の船首部とB船の左舷前部とが衝突し、A船は、B船を乗り切って数m前進して停止した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、串島北方沖で錨泊し、釣りをしていたところ、B船の左舷前部とA船の船首部とが衝突した。
 B船は、衝突後、転覆したので、船長A及び甲板員Aは乗組員を探したが発見できず、船長Aが119番経由で海上保安部に救助を要請し、船長Bは、来援した地元の長崎県水難救済会飯ノ瀬戸救難所の救助船により、07時30分ごろ、転覆したB船船内において、うつ伏せ状態で発見されたが、搬送された病院で死亡が確認された。船長Bの死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、薄明時、串島北方沖において、A船が南西進中、B船が錨泊中、甲板員Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(さつき船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。