JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年09月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第3えびす丸漁船漁生丸衝突
発生場所 長崎県五島市椛島東方沖  長崎県新上五島町所在の五島棹埼灯台から真方位162°7,700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、約255°(真方位、以下同じ。)の針路及び約12.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で椛島東方沖を自動操舵により航行した。
 船長Aは、操舵室上部に設けていた見張り用の天井窓から周囲を見渡して航行に支障のある船が見当たらなかったので、操舵室出入口に背をもたれ掛けて約5分間たばこを吸いながら、操舵室左舷側に設置された魚群探知機の画面を見たりしていたところ、平成23年9月14日13時08分ごろ、五島棹埼灯台から162°7,700m付近において、A船の左舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、椛島東方沖で遠隔操舵により船首を北東に向けてクラッチの入切を繰り返し、約1.0knの速力で前進しながら、あまだいはえ縄漁の揚縄中、右舷船首30°2.0海里付近からB船に向けて接近するA船を衝突の約10分前に初めて視認したが、A船がB船の漁模様でも聞きに来るものと思い揚縄を続けた。
 船長Bは、A船が約100mまで接近した頃、操舵室前の右舷甲板上で揚縄を中断してA船が近づくのを見ていたところ、約30mまで接近しても減速する気配がないので、衝突の危険を感じて機関を後進にかけたがB船の左舷船首とA船の左舷船首とが衝突した。
 船長Bは、衝突後、直ちに海上保安部に通報し、到着した巡視艇の指示により、B船はA船と共に五島市福江港に自力で入港した。
 船長Bは、全治約2週間の左小指擦過傷及び頸椎捻挫を負った。
原因  本事故は、椛島東方沖において、A船が南西進中、B船が航行しながら揚縄中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(漁生丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。