JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年09月06日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船明山丸漁船第二賢弘丸衝突
発生場所 不明(熊本県上天草市湯島付近~長崎県南島原市須川港南西方沖の間)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、平成23年9月6日11時16分ごろ湯島北方沖を針路約250°(真方位、以下同じ。)、主機回転数毎分約650の対地速力約13ノットで自動操舵により航行した。
 船長Aは、11時27分ごろ電子海図装置の画面が消えたので、同装置の電源を入れ直し、同画面の状態を気にしながら、時々、前方を見ていたが、他船には気付かなかった。
 船長Aは、11時32分ごろ電子海図装置の画面が正常に復帰したのち、11時33分ごろ上天草市湯島までの距離を同装置で計測し、船橋後方の海図台に行き、当直メモにその距離3.1海里を書き、引き続いて海図台のところで風向及び風速を計測し、航海日誌に記入した。
 船長Aは、11時35分ごろ操船位置に戻って前方を見ていた。
 A船は、12時00分ごろ南島原市口之津町乙の南沖の早崎瀬戸を通過して7日山口県宇部市宇部港に入港し、乗組員が海上保安庁の事情聴取を受け、その後、船首部に付着していた塗料の成分がB船のものと一致したことから、B船と衝突したことが明らかになった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、ふだん、湯島付近から早崎瀬戸までの間の海域において、毎日14時過ぎまで操業しており、6日06時00分ごろ、ふだんどおりの操業のため、須川港を出港していた。
 B船は、12時31分ごろ須川港東防波堤灯台から199°6,300m付近の海域で航行中のタグボートにより、完全に転覆した状態で発見され、また、船長Bは、14時05分ごろ同灯台から181°4,300m付近で漂流しているところを発見されて病院に搬送されたが、15時27分死亡が確認され、死因は溺水であった。
原因  本事故は、湯島付近から須川港南西方沖までの間の海域において、A船が西南西進中にB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(第二賢弘丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。