
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第2栄進丸モーターボートひかり丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町青方港大曽防波堤西方沖 青方港大曽防波堤灯台から真方位289°250m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、新上五島町祝言島北方沖の漁場を発進して青方港に向けて帰途につき、船長Aが操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵により操船し、新上五島町中通島西岸に沿って約12ノット(kn)の速力で南進した。 船長Aは、船首方の中通島野首ノ鼻を見ながら南進し、南東方の青方港奥に向けて左転する際、転針方向に他船を認めなかったので、他船はいないものと思い、船首が浮上して船首方の見通しが悪くなっていたが、船首を振って船首方の見張りを行うことをせず、青方港大曽防波堤南方沖に向けて南東進中、平成23年8月25日06時08分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、06時05分ごろ青方港大曽防波堤西方沖に着き、マストに赤旗を掲げて漂泊を開始した。 船長Bは、船首が北東方を向いたB船の右舷船尾甲板に腰を掛け、左舷船首方に釣り竿を出し、北方を向いて釣りを始めた。 船長Bは、漂泊を開始したとき、B船の北西方に南進するA船を視認し、その後、A船が左転してB船に向けて南東進してきたが、漂泊開始時、別の2隻の漁船がB船の沖側を通過して行ったので、A船も沖側を通過するものと思って釣りを続けた。 船長Bは、A船が進路を沖側に変えず、速力も落とさずに接近してきたので、知り合いの船が近づいてきているのかと思ったが、至近まで接近したことから、慌ててエンジンを始動して右舵をとったものの、06時08分ごろ両船が衝突した。 両船とも、損傷が軽微で航行に支障がなかったので、船長Bが海上保安庁へ通報し、指示により青方港内の桟橋へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、青方港大曽防波堤西方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、船長Aが船首方の適切な見張りを行っていなかったため、船首方のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。