JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年08月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第2栄進丸モーターボートひかり丸衝突
発生場所 長崎県新上五島町青方港大曽防波堤西方沖  青方港大曽防波堤灯台から真方位289°250m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、新上五島町祝言島北方沖の漁場を発進して青方港に向けて帰途につき、船長Aが操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵により操船し、新上五島町中通島西岸に沿って約12ノット(kn)の速力で南進した。
 船長Aは、船首方の中通島野首ノ鼻を見ながら南進し、南東方の青方港奥に向けて左転する際、転針方向に他船を認めなかったので、他船はいないものと思い、船首が浮上して船首方の見通しが悪くなっていたが、船首を振って船首方の見張りを行うことをせず、青方港大曽防波堤南方沖に向けて南東進中、平成23年8月25日06時08分ごろA船の左舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、06時05分ごろ青方港大曽防波堤西方沖に着き、マストに赤旗を掲げて漂泊を開始した。
 船長Bは、船首が北東方を向いたB船の右舷船尾甲板に腰を掛け、左舷船首方に釣り竿を出し、北方を向いて釣りを始めた。
 船長Bは、漂泊を開始したとき、B船の北西方に南進するA船を視認し、その後、A船が左転してB船に向けて南東進してきたが、漂泊開始時、別の2隻の漁船がB船の沖側を通過して行ったので、A船も沖側を通過するものと思って釣りを続けた。
 船長Bは、A船が進路を沖側に変えず、速力も落とさずに接近してきたので、知り合いの船が近づいてきているのかと思ったが、至近まで接近したことから、慌ててエンジンを始動して右舵をとったものの、06時08分ごろ両船が衝突した。
 両船とも、損傷が軽微で航行に支障がなかったので、船長Bが海上保安庁へ通報し、指示により青方港内の桟橋へ向かった。
原因  本事故は、青方港大曽防波堤西方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、船長Aが船首方の適切な見張りを行っていなかったため、船首方のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。