JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年06月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第七日昌丸乗揚
発生場所 長崎県平戸市平戸島東方の平戸瀬戸広瀬  平戸市所在の広瀬灯台から真方位225°150m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、全速力の約14ノット(kn)の対地速力で手動操舵により平戸瀬戸に向けて北進中、船長が、次直の一等航海士が予定の当直交替時刻よりも早く昇橋してきたので、同人に狭水道の通航に慣れさせるため、平戸瀬戸を通過するまで在橋することとし、一等航海士に操船を任せた。
 一等航海士は、平戸市所在の平戸牛ケ首灯台西方沖を通過後、平成23年6月10日03時59分ごろ、平戸瀬戸北口中央に存在する広瀬の南南西方沖で東水道へ向けるため、周囲の灯台を見ながら小舵角の右回頭を始めた。
 船長は、いつもは東水道の中央に向けて大舵角で回頭していたが、東水道の方向に反航船の灯火が見えていたので、一等航海士が小舵角で回頭しているものと思い、小舵角での回頭を続けさせた。
 船長は、一等航海士が右舵を取っているものの、平戸市所在の広瀬導流堤灯台の灯光が左舷船首方に接近したので、危険を感じて操舵を交替し、右舵一杯として回頭中、04時00分ごろ、本船が、広瀬導流堤付近の浅瀬に乗り揚げ、それを乗り越した。
 船長は、船体の損傷状況を確認したところ、浸水もなく、通報した海上保安庁の指示で長崎県松浦市沖まで自力で航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、平戸瀬戸の広瀬南南西方沖で同瀬戸の東水道に向けて右転する際、船長が、操船を任せていた一等航海士が取った右舵の舵角は小さいと思ったものの、同じ舵角での回頭を続けさせたため、広瀬導流堤灯台の灯光が左舷船首方に接近し、危険を感じた船長は操舵を交替して右舵一杯としたが、広瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。