JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年12月18日
事故等種類 衝突
事故等名 セメントタンカー泉州丸漁船新海丸衝突
発生場所 福岡県宗像市大島南方沖  宗像市所在の倉良瀬灯台から真方位218°4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか2人が乗り組み、270°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により大島南東方沖を航行中、単独で船橋当直中の航海士Aが、平成23年12月18日15時00分過ぎ、周囲に他船を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、操舵室左舷後部にある海図台前に移動して船位を海図に記入する作業を始めた。
 航海士Aは、船位記入作業を終えて前方を見たところ、左舷船首約20~30°100m付近にB船を視認し、15時10分ごろ、倉良瀬灯台から218°4M付近において、A船の左舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、14時40分ごろ、大島南方沖において揚縄作業を始め、約2~3knの速力で手動操舵により北北東進した。
 船長Bは、揚縄作業を始める前、周囲に他船を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、船尾甲板で船尾方を向いて揚縄作業を続けていたところ、衝突直前、前方至近にA船を認め、B船の左舷船首部とA船の左舷船尾部とが衝突した。
 自室で休憩していた船長Aは、衝撃を感じて昇橋し、衝突したことを知り、海上保安庁及び会社に連絡したのち、A船は長崎県壱岐市勝本港に入港した。
 B船は、来援した船長Bの家族が操船して宗像市大島漁港に帰港した。
原因  本事故は、大島南方沖において、A船が西進中、B船が揚縄作業を行いながら北北東進中、航海士A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。