
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船俊丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市博多港第3区鵜来島北西方沖 博多港西防波堤南灯台から真方位274°1,270m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、博多港第1区の市場へ水揚げを行うため、船尾喫水約1~2mで博多港第3区を航行していた。 船長は、博多港を航行するのは約10年ぶりであったが、近くまで行けば市場までの進路は分かると思い、事前に水路の調査を行わず、陸上構造物を目標としながら、本船の進路上に干出岩(以下「本件干出岩」という。)が存在することを知らずに約5ノットの速力で手動操舵により北東進していたところ、平成23年8月6日02時00分ごろ鵜来島北西方沖の本件干出岩に乗り揚げた。 本船は、前進惰力で離岩し、自力で航行して博多港第1区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が博多港第3区を北東進中、船長が事前に水路の調査を行わなかったため、本件干出岩に向けて航行し、本件干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。