JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2012年03月08日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船紀新丸漁船洞山丸衝突
発生場所 福岡県北九州市若松区妙見埼西北西方沖  妙見埼灯台から真方位282°2.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、妙見埼西北西方沖の北緯33°56.7′東経130°37.9′付近において、船首を北東方に向けて機関を停止し、停泊灯2個、カーゴライト6個及び通路灯を点灯して錨泊中、単独で船橋において停泊当直を行っていた船長Aが、平成24年3月8日03時20分ごろ、目視及びレーダーにより周囲に船舶がいないことを確認し、A船に接近する船舶はいないものと思い、トイレに行った。
 船長Aは、03時30分ごろ、トイレに行っていたところ、衝撃を感じて昇橋し、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定灯火を表示し、約320°(真方位)の針路及び約13.0ノットの対地速力で自動操舵により妙見埼西北西方沖を航行中、船長Bが、03時25分ごろ、船首方1.5~2.0M付近に白色の灯火を視認したが、今までにこの辺りで錨泊している船舶を認めたことがなかったので、その船舶はいずれB船の船首方から離れていくものと思い、操舵室の室内灯を点灯して荷物の整理を始めた。
 船長Bは、荷物の整理を行いながら航行中、衝突直前、レーダー画面中央付近に大きな映像が映っていたので、レーダーレンジを調整していたところ、03時30分ごろ、妙見埼灯台の西北西方沖において、B船の船首部とA船の右舷船尾部とが衝突した。
 A船は、船長Aが海上保安庁及びA社に連絡したのち、関門港若松区に入港した。
 船長Bは、僚船に連絡し、来援した僚船に移乗して福岡県芦屋町柏原漁港に入港したのち、病院に搬送され、右上腕骨骨折と診断された。また、B船は、僚船がえい航して柏原漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、妙見埼西北西方沖において、A船が錨泊中、B船が北西進中、船長A及び船長Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(洞山丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。