
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船誠栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市特牛港西方沖 下関市所在の特牛灯台から真方位289°910m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、特牛港北西方沖の漁場から同港に向けて帰航中、船長が、単独で操船し、下関市角島の西方1海里付近でGPSプロッターの画面に表示されている特牛港西方沖の要岩灯浮標に船首を向けて速力約10ノット(kn)で航行した。 船長は、椅子に腰を掛けて自動操舵で航行中、小型船数隻を左舷方に見ることができるよう、避けることを繰り返し、その後、要岩灯浮標を目視で確認して船首を同灯浮標に向けて東進した。 船長は、いつも要岩灯浮標を左舷方に見る針路としていたが、同灯浮標を左舷方約10mに見て通過したので、漁獲物の水揚げ等のため、船室で休んでいた甲板員を起こそうとして椅子から立ち上がって甲板員に声を掛けてから前方を見たところ、右舷前方に特牛灯台を視認したので入港針路が間違っていることに気付いた。 船長は、船首を特牛灯台に向けるため、自動操舵により急いで針路を右に変えようとしたが、平成23年11月5日09時30分ごろ「ゴトゴト」という音とともに要岩南方の浅瀬に乗り揚げ、同浅瀬を通過した。 本船は、約5~6knの速力として手動操舵で特牛港に入港し、漁獲したイカを魚市場に揚げ、僚船の乗組員に船底を調査してもらったところ、プロペラ及び舵などが損傷していたので、修理工場に自力で回航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、特牛港西方沖を東進中、いつも要岩灯浮標を左舷方に見る針路としていたが、同灯浮標を左舷方に見て通過したので漁獲物の荷揚げに備え、船長が船室で休んでいた甲板員を起こしていたため、要岩南方の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。