JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年11月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船誠栄丸乗揚
発生場所 山口県下関市特牛港西方沖  下関市所在の特牛灯台から真方位289°910m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、特牛港北西方沖の漁場から同港に向けて帰航中、船長が、単独で操船し、下関市角島の西方1海里付近でGPSプロッターの画面に表示されている特牛港西方沖の要岩灯浮標に船首を向けて速力約10ノット(kn)で航行した。
 船長は、椅子に腰を掛けて自動操舵で航行中、小型船数隻を左舷方に見ることができるよう、避けることを繰り返し、その後、要岩灯浮標を目視で確認して船首を同灯浮標に向けて東進した。
 船長は、いつも要岩灯浮標を左舷方に見る針路としていたが、同灯浮標を左舷方約10mに見て通過したので、漁獲物の水揚げ等のため、船室で休んでいた甲板員を起こそうとして椅子から立ち上がって甲板員に声を掛けてから前方を見たところ、右舷前方に特牛灯台を視認したので入港針路が間違っていることに気付いた。
 船長は、船首を特牛灯台に向けるため、自動操舵により急いで針路を右に変えようとしたが、平成23年11月5日09時30分ごろ「ゴトゴト」という音とともに要岩南方の浅瀬に乗り揚げ、同浅瀬を通過した。
 本船は、約5~6knの速力として手動操舵で特牛港に入港し、漁獲したイカを魚市場に揚げ、僚船の乗組員に船底を調査してもらったところ、プロペラ及び舵などが損傷していたので、修理工場に自力で回航した。
原因  本事故は、本船が、特牛港西方沖を東進中、いつも要岩灯浮標を左舷方に見る針路としていたが、同灯浮標を左舷方に見て通過したので漁獲物の荷揚げに備え、船長が船室で休んでいた甲板員を起こしていたため、要岩南方の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。