
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船金比羅丸プレジャーボート三喜衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市新居浜港 新居浜港西防波堤灯台から真方位155°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、新居浜港内で機関故障を起こした知人のプレジャーボート(以下「C船」という。)を救助するため、法定の灯火を表示して新居浜港内の係留地を出港した。 船長Aは、ふだん新居浜港を出港するときには、西側の別子岸壁と東側の大江岸壁とにより形成された水路(以下「本件水路」という。)の右(東)側に寄って航行していたが、本事故時は、C船が別子岸壁の西方で漂泊しているという情報だったので、水路の左(西)寄りとなる別子岸壁寄りを北西進した。 船長Aは、約2ノット(kn)の対地速力として手動操舵により船尾甲板上で操船を行っていたが、夜間に入航する船はほとんどいないと思い、C船を探すため、別子岸壁北岸方向に注意を向けて航行した。 船長Aは、別子岸壁北東端に至ったところで、左転を始めたとき、平成23年10月12日18時20分ごろ、新居浜港西防波堤灯台から真方位155°1,300m付近において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、新居浜港内で釣りを行い、帰港のため、法定の灯火を表示して同港内の係留地に向かった。 船長Bは、操縦席に座り、本件水路の西側に寄って出航する船はいないと思い、ふだんどおりに本件水路の右(西)側に寄り、約7~8knの対地速力で手動操舵により、船首目標である桟橋に向けて南東進した。 船長Bは、衝突の約5秒前に船首右方向から接近するA船を認め、急いで機関を後進にかけようとしたが、クラッチが中立の状態でA船に衝突した。 船長A及び船長Bは、双方の負傷の有無及び船体の損傷の確認を行い、自力での航行が可能であったので、それぞれ係留地に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、新居浜港内において、A船が本件水路の左(西)側寄りを北西進中、B船が本件水路の右(西)側寄りを南東進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが船首目標としていた桟橋付近の灯火で船首方の他船の灯火が確認しづらい状況であったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。