JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年10月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船金比羅丸プレジャーボート三喜衝突
発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港  新居浜港西防波堤灯台から真方位155°1,300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、新居浜港内で機関故障を起こした知人のプレジャーボート(以下「C船」という。)を救助するため、法定の灯火を表示して新居浜港内の係留地を出港した。
 船長Aは、ふだん新居浜港を出港するときには、西側の別子岸壁と東側の大江岸壁とにより形成された水路(以下「本件水路」という。)の右(東)側に寄って航行していたが、本事故時は、C船が別子岸壁の西方で漂泊しているという情報だったので、水路の左(西)寄りとなる別子岸壁寄りを北西進した。
 船長Aは、約2ノット(kn)の対地速力として手動操舵により船尾甲板上で操船を行っていたが、夜間に入航する船はほとんどいないと思い、C船を探すため、別子岸壁北岸方向に注意を向けて航行した。
 船長Aは、別子岸壁北東端に至ったところで、左転を始めたとき、平成23年10月12日18時20分ごろ、新居浜港西防波堤灯台から真方位155°1,300m付近において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、新居浜港内で釣りを行い、帰港のため、法定の灯火を表示して同港内の係留地に向かった。
 船長Bは、操縦席に座り、本件水路の西側に寄って出航する船はいないと思い、ふだんどおりに本件水路の右(西)側に寄り、約7~8knの対地速力で手動操舵により、船首目標である桟橋に向けて南東進した。
 船長Bは、衝突の約5秒前に船首右方向から接近するA船を認め、急いで機関を後進にかけようとしたが、クラッチが中立の状態でA船に衝突した。
 船長A及び船長Bは、双方の負傷の有無及び船体の損傷の確認を行い、自力での航行が可能であったので、それぞれ係留地に帰航した。
原因  本事故は、夜間、新居浜港内において、A船が本件水路の左(西)側寄りを北西進中、B船が本件水路の右(西)側寄りを南東進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが船首目標としていた桟橋付近の灯火で船首方の他船の灯火が確認しづらい状況であったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。