JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年09月23日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 多目的起重機船88ZENSHIN漁船恵比須衝突(浮標)
発生場所 広島県呉市呉港広区  呉港阿賀沖防波堤西灯台から真方位114°1,110m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、平成23年9月20日、呉港広区で船首を北東に向け、スパットを3本打ち、船尾左右舷の錨及び船首右舷の錨を投入して錨泊した。A船は、台風が接近していたので、船尾側の錨のワイヤーをそれぞれ約100m、船首側の錨のワイヤーを約30m伸出し、各錨のほぼ真上に当たる水面上にはワイヤーで浮標が設置されていた。船尾側の各浮標(以下「本件浮標」という。)間は、約18m離れていた。
 船長Aは、夜間に航行する船舶の目印となるよう、船尾側の錨に設置した浮標に標識灯を長さ約2~4mのロープで取り付けていた。
 A船の乗組員は、23日はA船で宿泊していたが、翌24日に訪れた巡視艇からB船が本件浮標に衝突したことを聞いて本事故の発生を知った。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、23日20時00分ごろ、呉市阿賀漁港を出港し、呉市石ヶ鼻西方沖付近の漁場に向かった。
 船長Bは、操舵ハンドルの前に立って手動操舵に当たり、呉港阿賀沖防波堤の東側を通過して針路を石ヶ鼻北方の道路沿いにある街灯に向け、約10ノットの対地速力で航行中、左舷前方にA船の灯火を視認し、A船を左舷側に見て約200~300m隔てて通過すればよいと思い、A船から目視で約200~300m離しているつもりでいたので、水面上よりも目線を上げ、船首目標の街灯を見ながら東進中、20時10分ごろ、「ドンドン」と2回衝撃を感じ、本件浮標に衝突したことに気付いた。
 船長Bは、本件浮標及びB船に大きな損傷は生じていないものと思い、漁を行うために漁場に向かった。
 その後、船長Bは、B船が浸水していることに気付き、自航して呉市観音埼の船だまりに到着し、海上保安庁に本事故の連絡をした。
原因  本事故は、夜間、呉港広区において、A船が錨泊中、B船が東進中、船長Bが、A船が設置した前路の本件浮標に気付かずに航行していたため、B船と本件浮標とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。