
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年03月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー第六万栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港 山口県周南市所在の黒髪島三角点(標高313m)から真方位297°1,690m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首喫水約0.80m、船尾喫水約2.50mの空船で徳山下松港の晴海ふ頭に向けて航行中、船長が、平成23年3月3日07時20分ごろ単独の船橋当直に就き、徳山下松港内の富田航路第2号灯浮標を通過したのち、針路を富田航路第3号灯浮標と黒髪島との間の約090°(真方位)に変え、9ノットの対地速力として手動操舵により航行を続けた。 船長は、底引き網をえい網中の漁船を船首方に1隻及び左舷船首方に2~3隻、また、左舷船首方にケミカルタンカー1隻を認め、これらの船舶を避けるために右舵を取り、周南市蛙島北方の干出岩(親子瀬)(以下「本件干出岩」という。なお、干出岩とは、低潮時に水面に露出し、高潮時には水面下にある岩のことをいう。)付近に向ける針路に目測で変えて航行していたところ、07時40分ごろ本件干出岩に乗り揚げた。 船長は、乗揚後、本船の損傷の状況を調査したのち、徳山下松港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港を航行中、船長が、前路で漁ろうに従事している船舶等を避けようとして蛙島北方沖の本件干出岩付近に向かう針路とした際、目測で針路を定めたことから、本件干出岩に向かう針路で航行することとなり、本件干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。