
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船第五孝緑丸プレジャーボートくるめ衝突 |
| 発生場所 | 京都府宮津市栗田湾北部 宮津市所在の宮津黒埼灯台から真方位168°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、平成23年11月4日16時00分ごろ宮津市島陰湾南部の釣り場を発進して帰途についた。 船長Aは、操舵室内の操縦席で正座し、腰を浮かした姿勢で天窓から顔を出して見張りを行いながら、右手で舵輪を握って手動操舵を行い、16時08分ごろ宮津市無双ケ鼻東端を約80m隔てて右転したのち、約20.0ノットの速力で針路を約232°(真方位、以下同じ。)として陸岸を右舷側に見ながら航行していたが、日頃から釣り船を見掛ける無双ケ鼻南西方沖にあるオナグリの瀬(水深約20m、底質岩)の方に船首が向いていたので、船首方から西日が差し、海面に反射してまぶしくなっており、手をかざすなどして西日を遮りながら前方の見張りを行っていたものの、B船に気付かなかった。 船長Aは、右舷船首方にある宮津市塔ケ鼻の南西方沖に設置された大型の係船用ブイに注意を向けて航行中、16時10分ごろ、オナグリの瀬付近に差し掛かったとき、衝撃を感じたので漁具に当たったかと思って後方を振り返ったところ、B船と衝突したことを知った。 船長Aは、直ちに反転してB船に接近し、船内で倒れていた船長Bの救助に当たった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、オナグリの瀬付近で錨泊場所を変えながら釣りを続けたものの、釣果が上がらなかったので、船長Bが、15時30分ごろ、魚群探知機でオナグリの瀬付近の水深約25mのポイントを確認したのち、船外機を停止して錨泊し、船首が北東方の無双ケ鼻東端付近に向いた。 船長Bは、船尾部で腰を掛け、左右に釣り竿を1本ずつ出し、右舷側(南東方)を向いて釣りをしていたとき、船首方の無双ケ鼻東方沖にA船を視認し、A船がB船の方に船首を向けて南西進していたが、A船よりも先に2隻の小型船がB船と陸岸との間を南西進して行ったので、A船も陸岸寄りを通過して行くものと思い、釣りを続けた。 船長Bは、右舷側に出した釣り竿に注意を向けて釣りを行っていたところ、B船の船首方約30mに接近したA船を視認して衝突の危険を感じ、立ち上がって両手を振り、大声で叫んだが、B船の左舷船首部とA船の船首部とが衝突した。 船長Aは、船長Bが船首方を向いて仰向けの状態で倒れていたので、自宅に電話して救急車の手配を依頼し、船長Bを乗せたB船をえい航して宮津市栗田漁港に帰港した。 船長Bは、救急車で病院に搬送され、第4腰椎圧迫骨折及び中心性頚髄損傷と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、塔ケ鼻沖において、A船が南西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが、右舷船首方にある係船用ブイに注意を向け、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(くるめ船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。