
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー第八古河丸モーターボートおざき衝突 |
| 発生場所 | 明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖 兵庫県加古川市所在の東播磨港別府西防波堤灯台から真方位179°6,900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:プレジャーボート |
| 総トン数 | 20~100t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長が乗り組み、平成23年7月23日14時00分ごろ、兵庫県姫路市家島諸島の南東方沖において、船長Aが船橋当直に就き、約087°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により明石海峡航路西口に向けて航行した。 船長Aは、操舵室前面の中央部付近で立って見張りを行い、播磨灘北航路第10号灯浮標の南方約0.5海里(M)を通過したのち、右舷前方約0.5MにB船を視認し、B船がA船の船尾方を通過する態勢に見えたので、その後、B船が操舵室右舷側の窓枠によって視認できなくなったものの、A船と左舷を対して通過する態勢の左舷船首方の砂利採取運搬船の動静に注意を向けて東進した。 船長Aは、右舷側至近にB船を視認し、手動操舵に切り換えて右舵を取ったが、15時00分ごろ、東播磨港別府西防波堤灯台から179°6,900m付近において、A船の右舷後部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、14時50分ごろ釣りを終えて明石海峡西口の高蔵瀬付近の釣り場を発進し、約320~330°の針路及び時速約33㎞(約17.8kn)の速力で姫路市妻鹿漁港に向けて帰途についた。 船長Bは、操舵室内が暑かったので操舵室内の操縦席から離れ、操舵室右舷後方の通路付近に立ち、操舵室の右舷後方に設置された外部操縦装置で手動操舵を行い、操舵室によって左舷側が視認できない状態で北西進した。 船長Bは、左舷側至近にA船を視認して機関を中立としたが、15時00分ごろA船と衝突した。 船長Aは、15時15分ごろ海上保安庁に事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖において、A船が東進中、B船が北西進中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。