JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年07月23日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー第八古河丸モーターボートおざき衝突
発生場所 明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖  兵庫県加古川市所在の東播磨港別府西防波堤灯台から真方位179°6,900m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:プレジャーボート
総トン数 20~100t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長A及び機関長が乗り組み、平成23年7月23日14時00分ごろ、兵庫県姫路市家島諸島の南東方沖において、船長Aが船橋当直に就き、約087°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により明石海峡航路西口に向けて航行した。
 船長Aは、操舵室前面の中央部付近で立って見張りを行い、播磨灘北航路第10号灯浮標の南方約0.5海里(M)を通過したのち、右舷前方約0.5MにB船を視認し、B船がA船の船尾方を通過する態勢に見えたので、その後、B船が操舵室右舷側の窓枠によって視認できなくなったものの、A船と左舷を対して通過する態勢の左舷船首方の砂利採取運搬船の動静に注意を向けて東進した。
 船長Aは、右舷側至近にB船を視認し、手動操舵に切り換えて右舵を取ったが、15時00分ごろ、東播磨港別府西防波堤灯台から179°6,900m付近において、A船の右舷後部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、14時50分ごろ釣りを終えて明石海峡西口の高蔵瀬付近の釣り場を発進し、約320~330°の針路及び時速約33㎞(約17.8kn)の速力で姫路市妻鹿漁港に向けて帰途についた。
 船長Bは、操舵室内が暑かったので操舵室内の操縦席から離れ、操舵室右舷後方の通路付近に立ち、操舵室の右舷後方に設置された外部操縦装置で手動操舵を行い、操舵室によって左舷側が視認できない状態で北西進した。
 船長Bは、左舷側至近にA船を視認して機関を中立としたが、15時00分ごろA船と衝突した。
 船長Aは、15時15分ごろ海上保安庁に事故の発生を通報した。
原因  本事故は、明石海峡西口の鹿ノ瀬北方沖において、A船が東進中、B船が北西進中、船長A及び船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。