
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年11月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船戎丸漁船うづしお丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市由良港北東方沖 洲本市所在の淡路由良港成山防波堤灯台から真方位061°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、由良港北東方沖の漁場において、船長Aが、6回目の底びき網漁の操業を行うために投網場所に向けて南進を始め、周囲約2㎞以内に3隻程度の小型漁船が存在したが、接近するおそれのある船舶がいなかったので、平成22年11月18日10時10分ごろ自動操舵に切り替え、操縦場所を離れて他の乗組員と共に船尾甲板において網の整理を始めた。 A船は、真方位約180°の針路及び約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、10時20分ごろ、由良港北東方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 B船は、船長が1人で乗り組み、由良港北東方沖の漁場でたちうおひき縄漁の操業中、船長Bが、5回目の揚げ縄を行っているときに幹縄が傷んでいることに気付き、10時10分ごろ、機関を中立として船首を西南西方に向けて漂泊し、操舵室の後部において船尾方を向き、中腰の姿勢で幹縄の補修を始めた。 船長Bは、顔を下に向けた状態で幹縄の補修に専念していたが、何気なく振り返って右舷方を見たところ、B船の至近に迫ったA船を視認し、とっさに操舵室右舷側の壁を両手でつかんだ直後、B船の右舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、衝突の衝撃により転倒した。 船長Aは、船長Bの負傷の有無を確認したのち、B船の帰航に付き添って由良港に入港した。 船長Bは、頸椎及び腰椎捻挫を負った。 |
| 原因 | 本事故は、由良港北東方沖において、A船が南進中、B船が漂泊中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(うづしお丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。