JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2010年11月18日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船戎丸漁船うづしお丸衝突
発生場所 兵庫県洲本市由良港北東方沖  洲本市所在の淡路由良港成山防波堤灯台から真方位061°2.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、由良港北東方沖の漁場において、船長Aが、6回目の底びき網漁の操業を行うために投網場所に向けて南進を始め、周囲約2㎞以内に3隻程度の小型漁船が存在したが、接近するおそれのある船舶がいなかったので、平成22年11月18日10時10分ごろ自動操舵に切り替え、操縦場所を離れて他の乗組員と共に船尾甲板において網の整理を始めた。
 A船は、真方位約180°の針路及び約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、10時20分ごろ、由良港北東方沖において、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長が1人で乗り組み、由良港北東方沖の漁場でたちうおひき縄漁の操業中、船長Bが、5回目の揚げ縄を行っているときに幹縄が傷んでいることに気付き、10時10分ごろ、機関を中立として船首を西南西方に向けて漂泊し、操舵室の後部において船尾方を向き、中腰の姿勢で幹縄の補修を始めた。
 船長Bは、顔を下に向けた状態で幹縄の補修に専念していたが、何気なく振り返って右舷方を見たところ、B船の至近に迫ったA船を視認し、とっさに操舵室右舷側の壁を両手でつかんだ直後、B船の右舷中央部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、衝突の衝撃により転倒した。
 船長Aは、船長Bの負傷の有無を確認したのち、B船の帰航に付き添って由良港に入港した。
 船長Bは、頸椎及び腰椎捻挫を負った。
原因  本事故は、由良港北東方沖において、A船が南進中、B船が漂泊中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(うづしお丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。