JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年08月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十一和丸乗揚
発生場所 高知県土佐清水市叶埼付近  叶埼灯台から真方位181°400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、平成23年8月26日20時40分ごろ高知県須崎市須崎港を出港して同県宿毛市宿毛湾港に向かい、船長が、出港操船を行ったのち、20時50分ごろ甲板員Aに船橋当直を引き継ぎ、さらに、翌27日01時00分ごろ、高知県土佐清水市足摺岬の南西方2海里(M)付近において、甲板員Aが甲板員Bに船橋当直を引き継いだ。
 甲板員Bは、船橋当直を引き継ぐ前から疲れもあって眠気を感じていたので、コーヒーを持参して操舵室に入った。
 甲板員Bは、操舵装置の左側で椅子に腰を掛け、3Mレンジとしたレーダーを使用し、針路約280°(真方位)及び対地速力約8.5ノットで自動操舵により宿毛市沖ノ島の北方に向けて航行した。
 甲板員Bは、叶埼東方沖に差し掛かった頃、レーダーで右舷前方2~3M付近に3隻の映像を認めたが、いずれも本船の前路を左方に横切る態勢の漁船であったので、早めに漁船を避けることにして約5°右転し、自動操舵により航行した。
 甲板員Bは、漁船3隻が前路を通過し、また、何度も航行してよく知っている海域であり、椅子に腰を掛けて航行を続けるうちに居眠りに陥り、02時00分ごろ叶埼灯台の南方400m付近の岩場に乗り揚げた。
 甲板員Bは、乗り揚げた衝撃で目が覚め、すぐに自室で寝ていた船長が昇橋してきたので指示に従った。
 船長は、損傷状況を確認したのち、02時10分ごろ機関を後進にかけて自力離礁することができ、02時15分ごろ海上保安庁に通報した。
 本船は、自力航行して07時30分ごろ土佐清水市大浜漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、叶埼東方沖を自動操舵で西進中、単独で船橋当直中の甲板員Bが、漁船を避けるために原針路から約5°右転したのち、居眠りに陥ったため、叶埼に向けて航行し、叶埼付近に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。