
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 屋形船(船名なし)乗揚 |
| 発生場所 | 奈良県五條市六倉町の吉野川右岸付近 五條市所在の上牧四等三角点から真方位020°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人等14人(以下「乗船者」という。)を乗せ、平成23年7月31日13時00分ごろ六倉町の吉野川右岸の定係地を出航し、船長が、ゆっくりとした川の流れに乗りながら竹竿をさして川を下り、約5分後に約300m下流の同川左岸付近で船首を川下に向け、川岸の木に係留索を取って停留し、乗船者が船内で飲食した。 船長は、乗船者の用便のために定係地に戻り、再度、出航して川の流れが緩やかな前回と同じ場所において、乗船者が用便へ行く場合に備え、係留索を取らずに停留したところ、間もなく本船が流され始めた。 本船は、徐々に川の中央に流され、船長が、竹竿をさして本船が流されるのを止めようとしたが、更に流され、川が屈曲して川幅が狭くなり、川幅一杯にわたって大きな岩が点在して流れが速くなっている右岸側に接近し、船尾部が岩場に衝突して岩の間に挟まった。 船長は、船外機を使用しようと思ったが、船尾が岩の間に挟まった状態であったので、船外機を使用しなかった。 本船は、岩の間に挟まってから約5分後、船首部が左舷側に流され始めたので、船長が右舷船尾部で、乗船者の1人(以下「乗船者A」という。)が左舷船尾部でそれぞれ本船を岩の間から離そうとして竹竿で押していたとき、左舷船首部が岩に衝突した衝撃で乗船者Aが落水した。 船長は、乗船者Aを助けようとしてクーラーボックスを持って川に飛び込んだが、乗船者Aは、付近でカヌーの練習をしていた者に救助された。 本船は、停留場所の北東方100m付近まで流され、船首が左岸を向き、船尾が右岸を向いた状態で川筋に対して横向きになり、13時50分ごろ右岸付近の岩場(以下「本件岩場」という。)に乗り揚げて停止し、船内に水が流入した。 船長は、自力で川岸へたどり着き、乗船者Aを除く13人は、他のカヌーの練習をしていた者の協力を得て川岸に上がった。 カヌーの練習をしていた者は、警察に110番通報した。 本船は、消防関係者が岩場から引き出そうとしたが、引き出すことができず、翌日、船長がクレーンを使用して引き出した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、五條市六倉町の吉野川左岸付近において停留中、乗船者の用便で右岸の定係地に戻ることに備え、係留索を取っていなかったため、下流に流されて本件岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。