JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年06月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八天神丸乗揚
発生場所 徳島県阿南市蒲生田岬東方沖  蒲生田岬灯台から真方位101°1.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、珪石1,520tを積載し、福岡県苅田町苅田港に向けて航行中、一等航海士が、平成23年6月3日11時過ぎに徳島県小松島市和田ノ鼻東方沖において船長から船橋当直を引き継ぎ、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、蒲生田岬と阿南市伊島との間の中央に向ける針路約175~177°(真方位)及び対地速力約11.7ノットで航行した。
 一等航海士は、操舵装置の後方に立って手動操舵を行い、操舵装置付近の天井に設置されたGPSプロッターにより船位などを確認しながら、これまでに本船が航行していたコースラインに沿って南進した。
本船は、蒲生田岬と伊島との間を南進中、13時05分ごろ浅所に乗り揚げ、同浅所を通過して停止した。
 船長は、直ちに昇橋して損傷の状況などを調査し、船体が左舷側に傾斜し始めたので、バラスト水を排水するとともに積荷を貨物倉の右舷側に移動して傾斜を止めたのち、海上保安庁に118番通報した。
 本船は、巡視船に伴走されて徳島県徳島小松島港に入港した。
原因  本事故は、本船が、蒲生田岬と伊島との間を南進中、海図に記載がない蒲生田岬東方沖の浅所が存在していたため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。