JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2010年11月02日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸福丸プレジャーモーターボートWORKS衝突
発生場所 友ケ島水道 和歌山県和歌山市沖ノ島南西方沖 和歌山市所在の友ケ島灯台から真方位223°700m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、沖ノ島南西方沖において、釣り場を移動するため、約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により北東進を開始した。
 船長Aは、舵輪の後方に立って操船に当たり、左舷方から接近するB船を認めたが、A船の進路を避けるものと思い、船首方を見て航行を続けた。
 A船は、同じ速力で北東進中、平成22年11月2日08時30分ごろA船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、沖ノ島南西方沖において、釣り場を移動するため、約8.5knの速力で手動操舵により南東進した。
 船長Bは、舵輪の後方にある椅子に腰を掛けて操船に当たり、右舷船首方に漁船群を認め、漁船群の中にいたA船が、進路を東方に向けて発進しているのを視認した。
 船長Bは、08時29分ごろ、A船が、自船に向けて接近してくるのを認め、何かを注意しに来るのかと思って注視していたところ、A船の進路がB船の後方に変わったように見えたので、A船の船首方を通過できるものと思い、視線を船首方に移して続航中、A船と衝突した。
 B船は、本事故後、自力で帰航していたが、船首部を残して水没し、船長Bは、水没する前に付近を航行中の釣り船に救助された。
 船長A及び船長Bは、それぞれ海上保安庁に本事故の通報を行った。
原因  本事故は、沖ノ島南西方沖において、A船が北東進中、B船が南東進中、船長Aが、左舷方から接近するB船がA船の進路を避けるものと思い込み、船首方を見て航行し、また、船長Bが、A船の船首方を通過できるものと思い込み、視線を船首方に移して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。