
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイFX160水上オートバイ篤姫衝突 |
| 発生場所 | 大阪府大阪市淀川 西日本旅客鉄道株式会社東海道本線京都線の大阪府大阪市所在の上淀川橋梁の橋脚付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、B船は、船長Bが1人で乗り組み、両船を含む4隻の水上オートバイが、共に淀川を遊走した。 A船は上流に向けて時速約60kmの速力で東進中、B船は下流に向けて時速約60kmの速力で西進中、両船は、西日本旅客鉄道株式会社東海道本線京都線の大阪府大阪市所在の上淀川橋梁(以下「上淀川橋梁」という。)の橋脚付近において、平成23年7月31日10時10分ごろA船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 A船は、B船の左舷船首部付近と衝突した際、船長Aが、前方に飛ばされ、B船の左舷船尾部付近と衝突した。 船長Aは、病院に搬送されたが、内臓破裂による死亡が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、上淀川橋梁の橋脚付近において、A船が上流に向けて東進中、B船が下流に向けて西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(FX160船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。