
| 報告書番号 | MA2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年08月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 川舟(船名なし)乗船者死亡 |
| 発生場所 | 不明(本船が発見された場所は、島根県邑南町の江の川の三国橋上流400m付近 広島県三次市芝坂368.4m三角点から真方位266°600m付近(概位 北緯34°51.4′ 東経132°42.6′)であった。) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、乗船者A及び乗船者Bが乗船し、鮎たて網漁のため、平成21年8月17日夜間(時刻不明)、三国橋上流700m付近の江の川の係留地を出発した。 本船は、18日11時50分ごろ三国橋上流400m付近の岩に、無人で乗り揚げているのが発見された。 警察及び消防により乗船者の捜索が行われ、19日10時30分ごろ、本船乗揚場所の約5.4㎞下流で、乗船者A及び乗船者Bが発見され、いずれも溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江の川の三国橋付近において岩に乗り揚げた際、乗船者2人が下船して川に入り、流されたため、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:乗船者2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。