JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年05月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第118海王丸漁船海王丸三号艇乗組員死亡
発生場所 ミクロネシア連邦カピンガマランギ島西南西方沖150海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長、漁ろう長及び甲板員Aほか21人が乗り組み、海王丸三号艇(以下、「海王丸」を冠する搭載艇についてはこれを省略する。)ほか搭載艇3隻を搭載し、ミクロネシア連邦カピンガマランギ島西南西方沖150M付近で1そうまきのまき網漁の操業をしていた。
 本船は、平成23年5月19日03時35分ごろから左舷より投網を開始し、ワイヤーシャックル(右舷の船首尾に係止した長さ約55mの船首ワイヤー及び船尾ワイヤーの端部を結ぶシャックル。以下「シャックル」という。)につないだえい航ロープを一号艇が引いて裏こぎを行っていた。
 漁ろう長は、網が、シャックルに絡まっていると船長から報告を受け、三号艇の甲板員Aに見てくるように無線で指示した。
 甲板員Aは、三号艇で本船の右舷船尾側より船尾ワイヤーをくぐり、本船右舷中央から右約40m地点のシャックル位置を示す浮玉付近(以下「浮玉付近」という。)に行き、04時15分ごろ「シャックルから網が外れた」と無線で連絡した。
 漁ろう長は、網が外れたので三号艇の位置を確認して揚網を開始した。
 本船作業甲板上で揚網作業を行っていたコック長は、三号艇が網が外れたあとも浮玉付近にとどまり、揚網を開始した直後、左舷側に大きく傾斜し、風防ガラスと右舷アンテナが飛ばされるのを見た。
 船長は、甲板員Aが三号艇に乗船していないことを作業甲板右舷から確認し、二号艇の乗員に三号艇に向かうよう無線で指示するとともに、漁ろう長及び他の乗組員に伝えたのち、船橋に行き、三号艇付近を双眼鏡で捜索したが、甲板員Aを見付けることができなかった。
 船長は、搭載艇3隻(一号艇、二号艇及び五号艇)に三号艇付近の捜索を指示し、その後、自らも三号艇に乗って捜索したところ、本船より約700m離れた海面に帽子が浮かんでいるのを発見したが、甲板員Aを発見することはできなかった。
 本船は、06時43分ごろ、揚網を終了し、目標ブイを投下して捜索をしたが、甲板員Aを発見することはできなかった。
 漁ろう長は、09時20分ごろ船舶所有者に連絡するとともに、海上保安庁に通報した。
 本船及び米国沿岸警備隊による捜索が25日まで行われたが、甲板員Aは発見されず、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、本船が、カピンガマランギ島西南西方沖でまき網漁の操業中、三号艇に乗船していた甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(海王丸三号艇甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。