JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2012年02月05日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船廬崎丸ミニボート(船名なし)衝突
発生場所 静岡県静岡市清水港外港防波堤南端付近  静岡市所在の清水真埼灯台から真方位023°820m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、友人1人を乗せ、清水港へ向けて速力約10.4ノットで西進中、船長Aが操船し、船首が浮上して船首方に死角が生じている状態であった。
 船長Aは、清水港へ入港するために船首目標としていた清水港外防波堤南灯台と清水港外港防波堤南端の周囲に約30mの幅で敷設されている消波ブロック(以下「本件消波ブロック」という。)を確認することに気を取られ、また、船首浮上による船首方の死角を補うための対策を取らず、衝突するまでB船には全く気付かなかった。
 A船は、針路及び速力を変更せずに西進を続け、平成24年2月5日13時17分ごろA船の船首部とB船の左舷船尾部が衝突した。
 B船は、操縦者Bが1人で乗り、本件消波ブロック外縁付近で錨泊して釣りをしていた。
 操縦者Bは、衝突の約15秒前に左舷正横やや船尾側の距離約100mから接近中のA船に気付き、大声を出した。
 操縦者Bは、衝突直前に海へ飛び込み、船長Aらにより救助された。
原因  本事故は、清水港外港防波堤南端付近において、A船が清水港へ向けて西進中、B船が釣りをしながら錨泊中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。