JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年08月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八合栄丸乗組員死亡
発生場所 ソロモン諸島ニュージョージア島南方沖90海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか22人(日本国籍3人及びインドネシア共和国籍21人)が乗り組み、ソロモン諸島南方沖の南太平洋において、まぐろはえ縄漁の揚げ縄作業中、平成23年8月17日03時15分ごろ、舷門で縄を引っ張っていた甲板員Aが、幹縄と魚の掛かった枝縄の間に入り、幹縄と枝縄が当たって前方に倒れて舷門から落水した。
 本船は、直ちに救命浮環を投入し、周囲を探照灯で照らして探したが甲板員Aは、発見できなかった。
 本船は、甲板員Aが落水後、3日間にわたって捜索を行ったが、甲板員Aは、発見されず、行方不明となり、のちに死亡認定された。
原因  本事故は、夜間、本船がソロモン諸島南方沖でまぐろはえ縄漁の揚げ縄作業中、幹縄と魚の掛かった枝縄が甲板員Aに当たったため、前方に倒れて舷門から落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。