JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年10月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十一実川丸モーターボート宇田川丸乗組員死亡
発生場所 茨城県神栖市鹿島港  鹿島港南防波堤灯台から真方位090°50m付近海上
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、夜釣りを行うため、平成23年10月14日22時00分ごろ、神栖市の利根川河川敷を出航して鹿島港沖の釣り場へ向かって北進中、15日00時00分ごろ同市日川浜沖付近において、船外機は運転されているもののプロペラが回らなくなった。
 B船は、船長Bが、船外機を点検し、同乗者Bが、沖に流されないように木の板で漕いでいたが、気象及び海象が悪化して鹿島港の航路筋付近まで流された。
 船長Bは、03時30分ごろ知人である操船者Aに救助を依頼した。
 A船は、操船者Aが1人で乗り組み、15日05時00分ごろ鹿島港南防波堤突端から約50m沖で漂流していたB船付近に到着した。
 A船は、B船左舷船首部に向けて後方から接近中、船長BからA船に対して投じられた浮玉付きのえい航索が海上に落ちて両船の間を船尾方向に流れていったので、操船者Aが、A船右舷船尾部で爪竿を使用してえい航索をとらえようと作業をした。
 A船は、船首端がB船前部甲板上に進出し、波浪により船尾が圧流されて右回頭する状況となり、船長Bが、両船の衝突を避けるためにA船船首を手で押しながら、操船者Aに対して「あぶない」と呼び掛けていた。
 船長Bは、A船の船首部に押し戻されてB船上を移動していたところ、波浪による動揺のはずみでB船船橋の屋根にうつ伏せ状態となり、05時30分ごろ、鹿島港南防波堤灯台東方沖において、回頭するA船船首部とB船船橋の屋根との間に挟まれた。
 同乗者Bは、すぐに、船長BをB船の前部甲板上へ寝かせて呼び掛けたが、船長Bからの反応はなかった。 
 操船者Aは、06時00分ごろえい航索を海上から拾い上げてえい航を開始した。
 操船者Aは、06時30分ごろ、鹿島港深芝の船溜まりに入港し、初めて船長Bが事故にあったことを知った。
 船長Bは、病院に搬送されたが、心臓破裂により死亡した。
原因  本事故は、B船が、鹿島港沖において漂流中、A船がB船に接近してえい航準備作業を行っていた際、船長Bが、B船船橋の屋根にうつ伏せ状態となり、同屋根とA船船首との間に挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(宇田川丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。