JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2012年03月29日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船旭丸転覆
発生場所 三重県四日市市磯津漁港南東方沖  四日市市所在の磯津港南防波堤灯台から真方位136°4,700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、磯津漁港東方沖の漁場において、平成24年3月29日07時ごろ3回目の貝桁網漁の引き網を始め、南西方向に約4.2~4.5ノットの対地速力で網を引いていたとき、船体が右舷側に傾き、さらに、甲板上に置いてあった「活かし」と称する活魚用の水槽が右舷側に移動して傾きが大きくなり、海水が流入して平成24年3月29日07時00分ごろ右舷側から転覆した。
 船長は、ふだんは網を引く場所を注意して選んでいたが、本事故発生当時は工事で砂を掘った場所で網を引いたため、網に砂をかき込んだものと思った。
 船長は、転覆により海上に投げ出され、船底を上にして浮いている本船にはい上ろうとしたが、救命胴衣が妨げになって上れないので、救命胴衣を脱いで船底にはい上り、救助を待った。
 船長は、付近を通り掛かった船舶に発見され、同船が四日市海上保安部に通報し、巡視艇に救助されて病院に搬送されたが、負傷等はなかった。
 本船は、僚船により磯津漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、磯津漁港南東方沖の漁場において、貝桁網を引いていた際、桁網に海底の砂をかき込んだため、船体が傾き、甲板上の活魚用の水槽が移動して傾きが増し、海水が流入して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。