
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 自動車運搬船SWIFT ACE自動車運搬船VIKING AMBER衝突 |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第4区金城ふ頭78号岸壁 愛知県名古屋市所在の金城船舶通航信号所から真方位336°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上:30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか22人が乗り組み、自動車約933台を載せ、喫水が船首約7.33m、船尾約8.11mで金城ふ頭78号岸壁に着岸中、平成23年10月25日19時41分ごろ左舷船首部と船首方の岸壁で離岸作業を行っていたB船の右舷船首部が衝突した。 船長Aは、関係先に連絡し、堪航性の確認を得て翌26日03時00分ごろ出港した。 B船は、船長Bほか19人が乗り組み、金城ふ頭77号岸壁に右舷着けし、自動車の荷役が終わり、喫水が船首約6.8m、船尾約7.9mで京浜港横浜区に向かって出港するため、船橋に船長B、航海士及び甲板手が、船首及び船尾に担当の乗組員が出港配置に就き、水先人の乗船を待っていた。 水先人は、B船のバウスラスター出力の情報を得ていたので、タグボート使用基準に沿って事前に1隻を手配しており、船橋に上ったところ、予測していたより風が強いことを知ったが、タグボートを追加するまでもないと思い、船長と情報交換を行ったのち、左舷船尾にタグボート(以下「タグB1」という。)のタグラインを取らせ、19時20分ごろ後部スプリングラインを放したところ、風圧などにより後退を始めたので極微速力前進をかけた。 水先人は、風をB船のほぼ左舷45°方向から受ける状況でバウスラスターを左方へ全速力にかけ、タグB1で真横に引かせていたが、岸壁とハの字に開いて船首が岸壁に当たりそうになったので機関を停止し、態勢を立て直そうとしてタグB1の引き方を止めていたところ、19時30分ごろB船の右舷船尾が金城ふ頭77号岸壁に接触した。 船長Bは、水先人にタグボートの追加を要請した。 水先人は、再度、離岸を始め、バウスラスターを左方へ全速力にかけ、タグB1で真横に弱めに引かせ、機関を前進としたが、B船が約30m進んで前方の名港西大橋に近づく状況となったので、19時34分ごろ機関を停止した。その後、B船は、船首が岸壁から離れずハの字となった態勢で徐々に後方に下がったが、水先人は、機関を前進にかければ船首が岸壁に当たるおそれがあったので、タグB1の引く方向を調整していたところ、B船が船尾方に着岸しているA船に急速に接近する状況となった。 船長Bは、B船の前部右舷側がA船の左舷船首部に衝突する前に左舷錨を投下し、1節伸出させた。 B船は、19時41分ごろ右舷船首部がA船の左舷船首部と衝突した。 B船は、A船と約30m離れてほぼ平行に下がり、A船から少し離れたところで、水先人は、タグラインを放し、タグB1を右舷船尾に配置して押させた。 水先人は、19時52分ごろ追加して要請していたタグボート(以下「タグB2」という。)にB船の右舷船首を押させて岸壁から約200m離れ、20時05分ごろ錨を揚げたのちに右回頭し、海上保安部に本事故のことを報告して港外に向かった。 (付図1 推定航行経路図(1)、付図2 推定航行経路図(2) 参照) |
| 原因 | 本事故は、夜間、名古屋港金城ふ頭において、A船が着岸中、A船の前に右舷着けしていたB船が離岸作業中、B船が、左舷側からの風などにより船首側の離岸ができなかったため、風下に圧流されて後進し、A船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。