
| 報告書番号 | MA2010-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八盛勝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 福島県塩屋埼南東沖 塩屋埼灯台から真方位122°142km付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板長ほか14人が乗り組み、平成21年11月8日03時30分ごろ、塩屋埼南東沖においてさんま棒受け網を揚網中、網が絡まって、サイドローラー(網の引き揚げ作業を補助するために舷側に沿って設置された円柱状の回転体)が団子状態の網を巻き込んだ。甲板長は、団子状態の網を両手でつかんで外そうとした際、左腕が網とともにサイドローラーに巻き込まれ、サイドローラーの下方約10cmにあるブルワーク上端との隙間に肩付近まで挟まれて、サイドローラーが停止した。 甲板長の横にいた甲板員が、持っていた笛を吹いて叫び、甲板長が巻き込まれたことを他の乗組員に知らせ、操機長が、サイドローラーの操作レバーを停止位置にして、サイドローラーを逆回転させ、甲板長の左腕を引き抜いた。 甲板長は、来援した巡視船のヘリコプターで航空自衛隊基地に運ばれて、救急車で茨城県茨城市内の病院に搬送され、左上腕骨骨幹部骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が塩屋埼南東沖でさんま棒受け網を揚網中、サイドローラーが団子状態の網を巻き込んだ際、甲板長がサイドローラーの操作レバーを停止位置にせずに網を引っ張って団子状態を解消しようとしたため、左腕がサイドローラーに巻き込まれてブルワーク上端との隙間に挟まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。