
| 報告書番号 | MA2012-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイシーフレンズ水上オートバイ佐本丸衝突 |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市鼠ケ関港 鶴岡市所在の鼠ケ関灯台から真方位070°480m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年08月31日 |
| 概要 | A船及びB船は、船長A及び船長Bがそれぞれ1人で乗り組み、鼠ケ関港内において遊走していた。 A船は、時速約40㎞で航走するB船の右舷後方10m付近を追走していたところ、船長Bが、南西方に水上オートバイが水上スキーヤーを引いて航走しているのを視認し、同水上オートバイを避けようとして右に急旋回した。 B船は、A船の進路上に進出し、船長Aが、危険を感じて直ちに右旋回したが、平成23年8月13日15時30分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 船長Bは、針路を変更する前に、後方の安全確認と合図をすることを基本としていたが、本事故当時は両方とも行っていなかった。 船長Bは、衝突の衝撃でB船の左舷側に投げ出されたが、自力で岸まで戻り、救急車で病院に搬送され、全治1週間を要する右股関節捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、鼠ケ関港において、A船及びB船が共に遊走中、船長AがB船の右舷後方10m付近を追走し、また、船長Bが、後方の安全確認を行わずに右に旋回したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(佐本丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。