JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年02月16日
事故等種類 死傷等
事故等名 油タンカー第二十八旭丸乗組員負傷
発生場所 福島県いわき市小名浜港大剣ふ頭7号岸壁付近  いわき市所在の小名浜港大剣防波堤灯台から真方位025°860m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長、一等航海士及び二等機関士ほか4人が乗り組み、揚荷役のミーティングを終え、平成23年2月16日14時10分ごろ揚錨して小名浜港の危険物積載船舶指定錨地を発し、船長が船橋で操船に当たり、一等航海士、二等航海士及び二等機関士が船首で入港配置に就いて同港大剣ふ頭7号岸壁に向かった。
 本船は、大剣ふ頭7号岸壁手前約30mに至って左舷錨を投錨したのち、一等航海士が船首甲板の右舷船首側フェアリーダーを経て船首係留索を、二等機関士が船首甲板の右舷船尾側フェアリーダーを経てスプリングライン(以下「本件係留索」という。)を綱取りボートで引き出す作業をほぼ同時に始めた。
 二等機関士は、船首甲板の右舷船尾側フェアリーダーの船首方にコイル状にして積み上げられた本件係留索を上端から出していたが、綱取りボートが走り出して間もなく、本件係留索が絡んでフェアリーダーに引っ掛かるほどの大きさになった。
 二等機関士は、絡んだ部分を引けば解けると思い、中腰の姿勢を取って本件係留索を両手で引っ張ったところ、左手が本件係留索の絡んだ部分に入り、14時30分ごろ、本件係留索が、フェアリーダーを経て船外に出ていくとともに緊張し、絡んだ部分が絞られて左手の指を挟まれた。
 一等航海士は、背後で大声を聞いて異常に気付き、笛を吹いて綱取りボートを止めて二等航海士と一緒に本件係留索の絡んだ部分を解いた。
 本船は14時40分ごろ大剣ふ頭7号岸壁に着岸し、二等機関士は救急車で病院に搬送されて応急手当てを受けた。
 二等機関士は、本船を下船したのち、鹿児島県鹿児島市の病院で左示指挫創、左中指腱損傷、左中指皮膚剝脱創及び左環指皮膚剝脱創と診断されて約1月間入院加療した。
原因  本事故は、本船が、小名浜港大剣ふ頭7号岸壁付近において着岸作業中、本件係留索を船首甲板の右舷側フェアリーダーを経て綱取りボートで引き出し始めた際、甲板上で本件係留索が絡み、二等機関士が、絡んだ部分を解こうとして本件係留索を両手で引っ張ったため、左手が本件係留索の絡んだ部分に入り、本件係留索が船外に出ていくとともに緊張し、絡んだ部分が絞られて左手の指が挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(二等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。