JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年06月19日
事故等種類 火災
事故等名 漁船日勝丸火災
発生場所 秋田県潟上市江川漁港の南西方沖  秋田県男鹿市所在の脇本港第5防波堤灯台から真方位130°3.4海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、江川漁港南西方沖を南進中、平成23年6月19日04時10分ごろ主機が停止し、操舵室の船首方左舷側下部に設置された引戸上部から黒煙が噴出した。
 船長は、機関室の火災に気付き、持運び式粉末消火器により初期消火を行ったが消火できず、燃料系統への延焼を阻止するため、機関室両舷の燃料油タンクの取出し弁を閉鎖し、バケツで海水をかけて消火していたところ、04時22分ごろ本船は鎮火した。
 船長は、携帯電話で親族に救助を依頼し、本船は、来援した僚船にえい航されて江川漁港に帰港した。
 本船は、のちに廃船となった。
原因  本事故は、本船が、江川漁港南西方沖を南進中、機関室内の電気配線が相間短絡を生じたため、電線被覆が発火して付近の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。