JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年06月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 砂利運搬船第三福和丸乗組員死亡
発生場所 岩手県大船渡市大船渡港  大船渡市所在の大船渡港珊琥島北灯台から真方位027°800m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長及び甲板員ほか3人が乗り組み、大船渡港で錨泊中、平成23年6月14日05時35分ごろ、貨物倉左舷側の隔壁に沿わせて吊り上げられたバケットの頭部にグリスアップを行うため、甲板員が、一等航海士と共にグリス用ルブリケーターの高圧耐油ホース(長さ約10m、外径約15mm)をバケットまで移動して準備した。
 一等航海士は、グリスアップの準備を終えて船首方に移動した。
 船長は、05時40分ごろ、甲板上に見当たらない甲板員を探して貨物倉を見たところ、甲板員がバケットの右舷後方の貨物倉の床に頭から血を流してうつ伏せに倒れているのを発見した。
 船長は、海上保安部に通報して救急車を要請し、運航会社に連絡を取って抜錨したのち、本船は06時00分ごろ大船渡港野々田地区の公共岸壁に着岸した。
 甲板員は、救急車で病院に搬送されたが、06時35分ごろ死亡が確認された。
 死因は、頭蓋骨骨折等による出血死と検案された。
原因  本事故は、本船が大船渡港において錨泊中、甲板員が貨物倉の床に落下したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。