JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年08月10日
事故等種類 火災
事故等名 漁船北盛丸火災
発生場所 北海道函館市椴法華港東方沖  椴法華港東防波堤灯台から真方位090°1.5km付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  本船は、船長ほか9人が乗船し、椴法華港東方沖において、海上安全祈願祭に他船と共に参加した後の帰途、平成23年8月10日15時04分ごろ、同港東方1.5㎞付近を対地速力約7ノットで西進中、操舵室で単独で操船中の船長が、同室右舷側の内壁(ベニヤ板)に設置された配電盤の左側に炎を、また、同配電盤下部の投光器スイッチの周辺に白煙をそれぞれ認めた。
 船長は、機関を停止し、消火器及び海水により初期消火を行ったが、消火できず、本船は、僚船にえい航されて椴法華港に入港後、来援した函館市東消防署による消火作業により16時06分鎮火した。
原因  本事故は、本船が、椴法華港東方沖を西進中、操舵室の配電盤内の投光器スイッチの1次側電気配線の端子接続部を留めていたビスが長年の機関の運転や航行時などの振動によって緩むなどしていたため、同配線端子部が短絡し、配電盤から出火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。