JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-8
発生年月日 2011年10月06日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五新寶丸漁船第五十八永勝丸衝突
発生場所 北海道羅臼町羅臼港南東方沖  羅臼港西防波堤灯台から真方位125°480m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年08月31日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、僚船と共に一斉に羅臼港を出港して港口を左転し、同港北東方の漁場へ向けて手動操舵により、針路約112°(真方位、以下同じ。)、速力約8ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行した。
 船長Aは、操舵室右舷側に立って操船していたところ、右舷後方から接近するB船に気付き、操舵室右舷側の出入口扉を開けてB船を確認したが、後ろから衝突されることはないと思い、扉を閉めて前方及び左舷方の他船に注意を向けて航行していた。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、いか釣り漁のため、僚船と共に一斉に羅臼港を出港して港口を左転し、同港北東方の漁場へ向けて自動操舵により、針路約110~120°、速力約12~13knで航行した。
 船長Bは、操舵室左舷側に立って操船していたところ、0.25海里レンジとしていたレーダーにより、前方を同航する漁船2隻を認め、いつものように他船を追い越して徐々に針路を北東に向けながら漁場へ向かおうと思い、先航船2隻のうち、至近に接近していた右舷側の漁船を追い越すつもりで、そのレーダー映像に意識を集中していたところ、目前にA船のレーダーマストを認め、慌てて機関を中立とした。
 両船は、平成23年10月6日15時10分ごろ、羅臼港西防波堤灯台から125°480m付近において、A船右舷船尾部とB船船首部とが衝突した。
 両船は、自力で羅臼港へ帰港した。
原因  本事故は、羅臼港南東方沖において、A船及びB船が共に東南東進中、船長Aが後方の見張りを行わず、また、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。