JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2012年01月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリースーパーライナーはやて衝突(岸壁)
発生場所 沖縄県宮古島市平良港  平良港北防波堤灯台から真方位148°850m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、乗客59人、車両3台を乗せ、平良港を出航中、船長が、桟橋から離れるために両舷機のクラッチを後進に入れ、続いて前進して左回頭を行うために右舷機のクラッチを前進に入れたが、前進に入らず、スクリュープロペラは後進回転を続けた。
 船長は、左回頭を諦め、舵を右に切って左舷機のクラッチを前進にし、右回頭を試みたが、後進行きあしが残っており、左舷船尾が岸壁に衝突した。
 船長は、そのまま右回頭を行って本船を岸壁から離し、その間に右舷機のクラッチが正常に戻ったことを確認できたので、船体の安全を確認して宮古島市佐良浜漁港へ航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、平良港を出航中、船長が後進中に右舷機のクラッチを前進に入れたが、クラッチが誤作動を起こしたため、後進行きあしを止めることができずに左舷船尾が岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。