
| 報告書番号 | keibi2012-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 押船第二三徳丸バージ第三三徳丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 福岡県福岡市博多港 博多港中央航路第3号灯標 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年07月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、バラストを張ったB船を押して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、博多港東浜ふ頭から福岡市玄界島北方の海砂採取地に向かった。 船長Aは、博多港中央航路を約5ノットの速力で西進中、甲板員との話に気を取られていたところ、平成24年2月10日06時26分ごろA船押船列の右舷側が博多港中央航路第3号灯標(以下「第3号灯標」という。)に衝突した。 A船押船列は、投錨の上、福岡海上保安部に報告して調査を受けたのち、浸水及び油漏れ等がなかったので航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、博多港中央航路を西進中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、第3号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。