JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2012年01月17日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 液体化学薬品ばら積船第十八旭豊丸運航不能(機関損傷)
発生場所 大分県佐伯市鶴御埼南方沖  鶴御埼灯台から真方位196°4.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、空船で鶴御埼南方沖を北北東進中、平成24年1月17日10時45分ごろ主機冷却清水(以下「冷却水」という。)温度が上昇して警報装置が作動した。
 本船は、機関長が主機を停止して点検したところ、‘冷却水の膨張タンク’(以下「膨張タンク」という。)がほぼ空であり、過給機のタービン車室に破孔を生じており、冷却水が同破孔部から主機排気管を逆流して燃焼室に入り、さらに、クランクケース内に流れ落ちて潤滑油に混入していたことなどが判明した。
 本船は、以後の運航継続を断念し、タグボートにえい航されて佐伯市佐伯港に入港した。
 過給機は、入渠時に開放検査が行われた結果、タービン車室の排気入口付近に腐食による破孔を生じていることが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、鶴御埼南方沖を北北東進中、過給機タービン車室に腐食による破孔が生じたため、冷却水が漏えいして膨張タンクが空となり、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。