JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2012年01月14日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MOL ATTRACTION作業船とびはた衝突
発生場所 関門港田野浦区  福岡県北九州市所在の部埼灯台から真方位303°1,990m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:作業船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、関門港田野浦区太刀浦ふ頭8号岸壁に着岸作業中の船舶(以下「C船」という。)の船首索を受け取り、岸壁の陸上作業員に渡すため、甲板員Bを船首に配置し、船首を西南西方に向けて後進を始めた。
 船長Bは、先にビットに取った船首索が前方にあるのでこれにB船が接触しないよう、また、後方の太刀浦ふ頭7号岸壁に左舷を着けて係船中のA船との距離を目測するため、前後を交互に見ながら、船首を西北西方に向けて約2ノットの速力で後進中、平成24年1月14日07時35分ごろA船の舵板上端とB船の船尾とが衝突した。
原因  本事故は、B船が、関門港田野浦区において、C船の着岸作業の支援中、C船の船首索を取って後進していた際、船長Bが後方の適切な見張りを行っていなかったため、後方の岸壁に係船中のA船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。