JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-7
発生年月日 2012年01月04日
事故等種類 衝突
事故等名 油送船第七太陽丸作業船たかと作業船ゆうとく衝突
発生場所 関門港若松区  福岡県北九州市所在の若戸大橋橋梁灯(C1灯)から真方位093°390m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:作業船:作業船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年07月27日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、関門港若松区戸畑漁港岸壁に着岸中の船舶へ補油のために接近中、北西の強風により圧流され、平成24年1月4日13時00分ごろA船の右舷側とB船及びC船の船尾とが衝突した。
 B船及びC船は、戸畑漁港岸壁の南東奥から南西方に続く岸壁において、それぞれ船尾から2つの錨を投入し、船首を岸壁に向けて無人で係留中、A船と衝突した。
 A船の船舶所有者は、B船及びC船が無人で係留中であったので、両船の船舶所有者に事故を知らせた。
原因  本事故は、A船が、関門港若松区戸畑漁港岸壁に着岸中の船舶へ接舷作業中、船長Aが風力5の北西風が吹く状況下で接舷作業を行ったため、風により圧流されて着岸中のB船及びC船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。